債務整理
借金問題の解決方法として、債務整理というものがあり、その債務整理の方法の中でも、自己破産がよく例に挙げられています。
しかし、自己破産以外の債務整理方法も存在し、具体的には特定調停、任意整理、個人民事再生の方法が挙げられます。
つまり、実際は「債務整理」と一言で言っても、個々人のおかれている状況(借金の総額・収入・借入先・借り入れ年数等)によって解決方法が違うのです。
しかしながら、一般の方にとって法律を理解し、さらに最適な解決方法を選択し、手続きを行うというのは至難のわざといえるでしょう。しかし、借金問題の解決をいつまでも放置しておくことはお勧めではありません。
借金問題解決への道は、法的知識とノウハウを持ち合わせた専門の法律家にご相談されることを、借金問題に長年携わってきた経験からお勧めいたします。
司法書士法人 CS法務合同事務所では、まず当事者の債務整理に対するご希望をお伺いさせていただいたうえでどのような債務整理方法が可能か、わかりやすく解説したうえで解決方法をご提案させていただきます。
まずは、お問い合わせ・ご相談フォーム、お電話をご利用ください。借金問題の解決の道を踏み出しましょう。
借金問題を解決する債務整理の、4つの方法をご説明します
任意整理 -裁判所を使わず、直接交渉-
任意整理とは、依頼者(借金をしている者)の代わりに, 弁護士や認定司法書士が直接、借入先相手方と交渉し、依頼者の支払い能力に応じて、月々の返済額や返済期間などを決める事で、依頼者が今後無理なく返済できるようにする和解の方法です。
まずは、金融業者に対し借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求し、金融業者から全取引履歴を開示させた後, 全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算します。
これにより, 今まで払いすぎてしまった利息を元本の支払に充当することができるので借入残高が減少する事になるのです。
任意整理によって, 借入元本が大幅に減るのは, 利息が高くて(25%以上)かつ取引期間が長い場合に限られますので, 任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。けれども, 任意整理後の利息がゼロになればたとえ, 借入元本が殆んど減らなかったとしても, 返済は大幅に楽になります。
過払い金の返還請求をできる場合があります。
※借入期間が長い方(6~7年以上)は, 債務がゼロになり, 過払い金が戻る可能性があります。
たとえば, 現在の借入残高が50万円で, 6, 7年前から借入と返済を繰り返していた場合, 利息制限法の所定利率に引き直し計算をすることで借入残高がゼロになりさらに返済を繰り返していた場合などです。
借入期間の長い方は一度当事務所にご相談ください。
自己破産 -借金をゼロにする最後の手段-
自己破産とは債務者が借金などで経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産では全ての債権者に弁済することができなくなった場合に最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することをいいます。
自己破産の申立てをして、『申立人は支払不能』と認められると破産手続開始決定がされることになります。
支払不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異ります。
例えば、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になりますので支払不能状態と判断される可能性が高いです。
自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関によって違いがありますが、およそ5年~10年の間、履歴が残ります。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが難しくなります。
また、自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。
自己破産をしても債務がなくなるわけではありません。
自己破産は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
自己破産は、免責が確定すると『復権』といって、初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。
《自己破産のメリット》
原則法的に借金を支払わなくてもよい状態になります。
住民票や戸籍簿などにも一切記載されませんし, 選挙権なども失うことはなく, 配偶者, 子供にも影響ありません。
《自己破産のデメリット》
価値の高い資産・財産(不動産等)を処分することになること, 数年間は金融機関から融資が受けられなくなること, また, 会社の役員・保険の外交員など一定の職につけなくなること, などがあげられます。
個人再生・民事再生 -家を手放さずに借金を減額-
個人民事再生とは, 債務者(借金をしている者)が裁判所に対し, 借金額の縮小を申立て, 原則3年間の分割で返済する方法です。
裁判所の手続は司法書士などの専門家が行います。
《個人民事再生のメリット》
数社から借金をしていて更には住宅ローンもあり, 住宅ローンを支払えば他の金融業者への返済ができない。かといって破産手続をすれば住宅を失ってしまう……。
そんな場合住宅ローン以外の債務について原則, 総債務額の5分の1を分割して支払うことにより残りの支払は免除され, 住宅ローンについては全額完済に至るまで支払を継続することで, 住宅を手放さなくてもよくなることが大きなメリットです。
個人民事再生のデメリットにつきましては, 自己破産と同様, 金融機関からの借入ができなくなることです。
特定調停 -裁判所の調停委員が交渉-
特定調停とは, 債務者(借金をしている者)が裁判所に対し調停の申立をすることにより、
裁判所の調停委員の仲介により借金を整理する方法です。