遺産相続
遺産相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を生きている身内が継ぐ(相続)ことです。
その財産には、金銭だけでなく有価証券・不動産・債権といったプラスの遺産と、借金などのマイナスの財産もあることから、遺産の相続というのは非常に大変です。
誰が相続人になるか・相続分の割合はどうするのか・遺言書はあるのか…など、予測されるトラブルは絶えないといってもいいかもしれません。
そんな遺産の相続問題が起こった時は、適切な法的手続きや法的な対策を立てることができる、司法書士や行政書士などの専門家に相談するのが、一番安全です。
安心で確実な相続をお考えなら、司法書士法人 CS法務合同事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
相続の際の、司法書士の業務
相続する遺産の種類
遺産といっても有形無形に様々なものがあり、それを相続するときには、一切の権利と義務を受け継ぎます。
遺産の対象になるプラスの財産、マイナスの財産、遺産にならない財産は下記のとおりです。
相続の手続きの流れ
相続人の範囲
遺言がない場合、遺産は『推定相続人』と呼ばれる、相続人になれる人に相続されます。
推定相続人は、夫や妻などの『配偶者相続人』と、親・兄弟といった『血族相続人』に分かれます。
法定相続分の割合
相続税について
相続をすると、相続税を絶対に払わなければいけない、と考えておられる方もいるかもしれませんが、実はそうでもありません。
相続税というのは、遺産の総額が、一定額を超えて初めて、発生します。
その一定額、『基礎控除額』という、法定相続人の数に1000万円をかけた金額に5000万円を足した合計金額より、遺産総額が下であれば相続税は発生しないのです。
下記の表を参考にします。
また、配偶者には『相続税軽減措置』というものがあります。
これは配偶者が相続税を払う場合、配偶者が相続した財産のうち法定相続額(1億6000万円に満たない場合は1億6000万円)までは、相続税は発生しません。
遺産分割
相続人が複数いる場合、遺産を分割することになりますが、遺産には現金や預金だけでなく、土地や建物・貴金属なども含まれている可能性が大いにあります。
そうなると様々なトラブルが予測されるため、『遺産分割協議』という話し合いで、相続人同士が納得できるような分割をしなければなりません。
遺産の分割には、下記のような方法があります。
現物分割 | 遺産を、現物のまま分割します。 土地を分けたり、誰がどの不動産を相続するかを決めたりします。 |
代償分割 | 一部の相続人が、遺産の現物を相続する変わりに、他の相続人にその分の差額を、現金や別の不動産などで支払います。 |
換価分割 | 全ての遺産を現金に換え、相続人で分割します。 デメリットとして、換価代金には譲渡所得税がかかります。 |
もし、遺産分割で揉めたりした場合は、下記のような形での解決方法があります。
遺産分割協議 | 相続人全員で、遺産の分割方法の話し合いをします。 全員で集まるだけでなく、書面などによるやり取りも可能です。 これは、相続人全員が納得することがとても大切で、多数決は認められません。 全員が納得した後、遺産分割協議書を作成します。 |
遺産分割調停 | 遺産分割協議で、話がまとまらなかった場合は家庭裁判所に調停を申立てます。 調停委員という人が立会い、相続人全員で、遺産の分割方法の話し合いをします。 |
遺産分割審判 | 遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合には裁判になります。 裁判所で、裁判官が最終的な分割方法を決定します。 |
遺留分
『遺留分』とは、“配偶者や子供といった法定相続人以外の人に全ての遺産を贈る”といった内容の遺言があった場合に、残された家族の生活が困らないように最低限の遺産の相続分を保障する制度です。
ですが、遺留分というのは絶対的な制度ではなく、『遺留分減殺請求権』 という権利を行使しなければ、遺留分は得られません。
遺留分の範囲は、下記のとおりです。
相続人 | 遺留分 |
配偶者だけ | 遺産の1/2 |
子供だけ | 遺産の1/2(複数いる場合は、人数分に分割) |
配偶者と子供 | 配偶者は遺産の1/4 子供は遺産の1/4(複数いる場合は、人数分に分割) |
配偶者と父母 | 配偶者は遺産の2/6 父母は遺産の1/6 |
父母だけ | 遺産の1/3 |
兄弟姉妹 | 遺留分はない |