HOME > 会社設立
会社設立
株式会社の会社や、宗教法人、NPO法人等の法人は、その商号(名称)、本店(主たる事務所)、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。
商業登記とは、 その会社の代表取締役は誰か?本店はどこにあるのか?等の、会社の情報を登記簿という公簿に記載すること で、取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。
経済情勢の急激な変動に対応するために 平成 18 年5月1日より施行 された 新会社法により 、企業活動をめぐる環境がめまぐるしく変化している社会情勢に合わせた、規模の大小を問わない、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められています。
司法書士法人 CS法務合同事務所は、商業登記に関する手続の専門家として、 個別の登記事件の依頼を受託するだけでなく、企業法務のコンサルタントとしても活躍しています。
ここでは、商業登記の中の、会社設立についてご説明いたします。
株式会社設立
新しく起業されるときや、個人事業から 法人事業 にしたいときには、設立登記を申請しなければなりません。株式会社の設立登記には、公証人の認証が必要ですし、その他の設立登記にも様々な手続きが必要です
株式会社の設立は、
|
次に、会社を設立するときに決定しておく事項があります。
1 | 商号 | 会社の名前です。会社の商号は原則として自由に決めることができますが類似商号や記号は使えない等、いくつかのルールがあります。会社の商号を決める場合はいくつかの候補を挙げておきましょう。 |
2 | 目的 | 会社が営む仕事の内容です。目的は具体的かつ明確なものにしましょう。 |
3 | 本店 | 会社の住所の事です。市区町村まで決めておきましょう。 |
4 | 資本金 | 最低資本金制度が廃止されたため、1円からでも可能になりました。 |
5 | 発起人 | 法律上、会社設立の企画者として定款に署名した者で1名以上で構いません。 |
6 | 決算期 | 何月に決算を行うかという事です。 |
7 | 払込金融機関 | 発起設立においては金融機関の保管金証明の必要はありません。発起人の銀行口座の払込金残高証明の写しで可能です。 |
会社設立の流れ
複数の事項を一緒に登記する場合や、作業時間によって報酬が前後することがございますので、ご了承ください。