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商業登記
株式会社の会社や、宗教法人、NPO法人等の法人は、その商号(名称)、本店(主たる事務所)、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。
商業登記とは、 その会社の代表取締役は誰か?本店はどこにあるのか?等の、会社の情報を登記簿という公簿に記載すること で、取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。
経済情勢の急激な変動に対応するために 平成 18 年5月1日より施行 された 新会社法により 、企業活動をめぐる環境がめまぐるしく変化している社会情勢に合わせた、規模の大小を問わない、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められています。
司法書士法人 CS法務合同事務所は、商業登記に関する手続の専門家として、 個別の登記事件の依頼を受託するだけでなく、企業法務のコンサルタントとしても活躍しています。
ここでは会社設立以外の、商業登記についてご説明いたします。
会社役員の変更
取締役や代表取締役、監査役、理事といった会社の役員が代わるときには変更登記が必要です。また株式会社では2年に1度、その他の法人においても任期満了のたびに、役員の再任の登記(重任)を申請しなければなりません。これを忘れると、過料に処せられてしまいます。
その他
会社の解散や本店の移転、清算といった、その他の商業登記手続きに関しましても、随時相談を承っております。
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