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遺言

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遺言

遺言とは、自分の意思を家族に伝える最後の手段であり、法律上のメッセージです。
自分の死後、タダでお金が手に入ることから、家族が遺産をめぐって争うというトラブルがよく起こります。
さらには、借金などのマイナスの財産も相続の対象となってしまいます。
民法では、満15歳以上に達している者は遺言ができると定められていることから、未成年者であっても自分自身の意思表示であれば、遺言書を作成することが可能なのです。
そのため、プラスの財産・マイナスの財産も含めて、もしもの時のトラブルを予防するためにも、遺言の作成は非常に大切です。
遺言の作成、ご相談は司法書士法人 CS法務合同事務所にお任せ下さい。

遺言できる内容

遺言は、基本的にどんな事を書いても問題はありませんが、内容によっては法的な拘束力がない場合もあります。
民法では、遺言書の方式だけでなく、遺言できる内容も定められています。

■相続に関すること

相続分の指定  相続人の、相続分の割合を決める
遺産分割方法の指定  どの財産を、誰に相続させるかを具体的に決める
相続人の廃除・排除の取り消し  特定の相続人の資格の排除や、資格の排除を取消す
遺産分割の禁止  相続を開始してから5年間は遺産の分割を禁止する
特別受益の持戻しの免除  特別受益分を相続分から差し引く制度を、免除させる
相続人相互の担保責任の指定  相続分に応じた担保の責任を変更する
遺贈減殺方法の指定  遺留分権利者に対して、減殺方法を指定する

■財産の処分に関すること
遺贈  法定相続人以外の人に、遺言で遺産をおくる
寄付行為  財団法人設立のために寄付する
 信託する

■身分に関すること
認知  婚姻外で生まれた子供を認知して、相続人にする
後見人の指定  未成年者などの、後見人を指定する
後見監督人の指定  後見人などを監督する、後見監督人を指定する

■その他
遺言執行者の指定  遺言の内容を実行してくれる、遺言執行者を指定する
祭祀承継者の指定  お墓や仏具などの祭祀財産を継承する者を指定する

遺言の種類

遺言には『普通方式』と『特別方式』という、2種類の種類があります。

普通方式

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り全ての文章を自分で書き、管理する遺言。
全ての文章を自分で書き、日付・署名・捺印します。
メリット デメリット
●費用がほとんど掛からない
●遺言の存在や、内容を秘密にできる。
●内容の書き換えや、変更がすぐにできる。
●文章のミスで、無効になる恐れがある。
●遺言書が見つからなかったり、偽造や隠蔽の恐れがある。
●執行時に家庭裁判所で、検認の手続きをする必要がある。


公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で証人2人以上に立ち会ってもらい、公証人に筆記してもらう遺言。
内容を確認後、署名・捺印し、公証役場で保管してもらいます。
下記の人は、証人・立会人にはなれません。
【未成年者・推定相続人やその配偶者・公証人の配偶者など】
メリット デメリット
●文章のチェックミスの恐れがなく、無効になることがない。
●公証役場で保管してもらえるため、偽造や隠蔽の恐れがない。
●家庭裁判所の、検認の必要がない。
●遺言の内容が、立会人に知られてしまう。
●公証人への数万円の手数料と、手続きに手間がかかる。


秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の存在を秘密にできるやり方です。
公証役場で証人2人以上に立ち会ってもらい、公証人に遺言の存在を証明してもらいます。
遺言書は、自分で保管します。
メリット デメリット
●遺言の内容を秘密にする事ができる。 ●文章のミスで、無効になる恐れがある。
●遺言書が見つからなかったり、偽造や隠蔽の恐れがある。
●執行時に家庭裁判所で、検認の手続きをする必要がある


特別方式

一般危急時遺言  危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできる遺言です。
難船危急時遺言  船が遭難して、死の危険を感じたときにできる遺言です。
一般隔絶地遺言  伝染病にかかり、隔離されているときにできる遺言です
船舶隔絶地遺言  船の中にいる人ができる遺言です。

遺言が、特に必要になる事例

  • 妻がすでに亡くなっており、子供たちに争いが予想されるケ-ス
  • 事業承継者に事業用財産を相続させたいケ-ス
  • 法定相続分でなく偏って相続させたいケ-ス
  • 心配なので遺言の執行者を指定してスム-ズに行いたい場
  • 子や親がなく、兄弟がいる場合で、配偶者に多く相続させたい場合
  • 寄付や特別にお世話になった人に財産を譲りたい場合
  • 事業承継者となっている娘婿などに財産を残したい場合
  • 愛人や隠し子がいる場合

遺言書の例文

■相続分を指定する場合

■遺産分割の方法を指定する場合

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