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成年後見

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成年後見

1成年後見というのは、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が十分でない人が、社会で生活できるようにサポートをする制度で、平成12年の4月にスタートしました。

正常な判断力ができないとき、詐欺や悪徳商法に騙されたり、逆に老人ホームへの入所契約などの本来しなければならない契約ができなかったり、日常生活において問題になることが次々と発生してきます。
そんなとき、預金や不動産などの財産管理や、福祉施設の選択や契約、入・退所に遺産分割などの法律行為に対して、家庭裁判所が選んだ代理人が保護し、支援する制度が成年後見制度なのです。

成年後見は、後見を受ける人に代わって後見人が必要な判断や契約をしたりして、本人の財産や生活を守り、意思の尊重を考えます。

この制度には法定後見制度、任意後見制度の2種類があります。
成年後見、法定後見制度、任意後見制度のご相談は、司法書士法人 CS法務合同事務所にお任せ下さい。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えているときに、親や兄弟といった親族が申立て、家庭裁判所で選ばれた人が、本人をサポートする制度です。
本人の判断効力に応じて、補助・保佐・後見の3種類に分類されます。

任意後見制度

今はまだ判断能力のある人が、将来、自分の判断能力が不十分になったときに財産管理や身上監護の事務などのサポートを、
任意後見契約を結んでおいた任意後見人にお願いする制度です。
本人の判断能力が低下したとき、本人や家族が家庭裁判所に申し立てます。

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